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OMBレンタサイクル

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OMBレンタサイクル利用規約


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OMBレンタサイクル利用規約



(用語の定義)
第1条 本利用規約における用語は、次の意味を有するものとします。
・事 業 者   : OMBレンタカー(代表者 田中一守)
・レンタル自転車 : 事業者が提供するサービス利用のための自転車
・利 用 者   : 事業者との間で第3条に基づき、レンタル自転車に係る契約を
締結した個人の総称
・案 内 所   : レンタル自転車の貸出し及び返却を行う事業所窓口の総称
・貸   渡   :  事業者が利用者に対して所定のレンタル自転車を貸し渡すこと
・貸 与 物 品 :  自転車鍵、ヘルメット、レンタル自転車に付帯する備品など
レンタル自転車を利用する上で事業者が利用者に貸与するもの
・利 用 料 金 : 利用者がレンタル自転車を利用するにあたり、事業者に対して
支払う基本料及び延長料金等をいうものとします。

(規約の適用)
第2条 事業者は本規約の定めるところにより、利用者に対してレンタル自転車を貸渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は 一般の慣習に従うものとします。
2本規約は、利用者に適用されるものとします。
(レンタル契約の締結)
第3条 利用申し込みは、案内所で行うことができます。事業者は、レンタル自転車を利用希望する利用者との間で本規約に定めるところにより、事業者所定申込書に必要事項を記入の上、
レンタル契約を締結するものとします。
2利用者は、貸渡手続きの際に、身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、学生証、パスポート等)を提示するものとします。
3事業者は、運用の都合上、利用可能なレンタル自転車がない等の理由により、レンタル自転車の貸渡ができないことがあります。
4利用者は、前項に定める理由により、レンタル自転車が利用できなかったことに関して、事業者に対して何らの請求(代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。
5利用者が次の各号の一つでも該当する場合には、利用を拒絶することができるものとします。
(1)身長148cmに満たないとき、又は身体的に自転車を安全に運転することが困難であると事業者が判断したとき
(2)飲酒又は酒気帯びが認められる場合、その他レンタル自転車を安全に運転することが困難であると事業者が判断したとき
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき
(5)利用者が中学生以下の場合、貸出期間中、親権者または18歳以上の方(以下「保護者」)が
 同伴できる方。なおこの場合、利用申込に際し、保護者の自筆署名と、保護者の身分証明書の提示が必要となります。保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(6)中学生以下の利用者においてヘルメットの着用をお約束いただけないとき
(7)申込書に虚偽の記載をしたとき
(8)本規約に同意しないとき
(9)その他、事業者が適当でないと認めたとき
(予約)
第4条 予約に関しては次のとおりとします。
1.お客様は、貸出希望日の前々日の営業終了時間までに店舗へ電話することで、事前予約を行うことができます。
2.電話予約の際は、使用者の氏名と年齢、電話番号、希望する自転車の車種、貸出希望日時をお伝えください。
3.貸出状況によって、ご希望の車種を貸出しできない場合があります。
4.予約なしでも、当日の貸出しは可能です。ただし、事前予約のお客様を優先させていただきます。
5.貸出日当日、予約時間に遅れそうな場合は、予約時間になる前に店舗まで電話連絡をしてください。

(予約の変更)
第5条 お客様は予めご事業者へ連絡し承諾を受けることで、予約を変更することができます。

(予約のキャンセル)
第6条 予約のキャンセルに関しては次のとおりとします。
1.ご利用日の2日前の事業者の店舗営業終了時間までは無料でご予約のキャンセルが可能です。
2.ご利用日前日以降のキャンセルにつきましては下記のとおりキャンセル料を申し受けます。
3.事前のご連絡がなく予約貸出時間から1時間が経過した時点で自動キャンセルとなります。
4.悪天候予報による前日キャンセルは無料といたします。前日の店舗営業時間中にご連絡をお願いします。
キャンセル料     〜2日前(営業終了時間まで)   無料
前日(営業終了時間まで)    レンタル料金の50%
当日・無連絡          レンタル料金の100%
営業時間  11:00 〜 19:00  火曜日、定休日

(利用条件)
第7条 利用条件は次のとおりとします。
(1)利用期間は1日ごとで、日をまたぐ貸渡はしないものとします。
(2)貸渡及び返却時間は、原則11時から19時までとします。ただし、案内所の窓口時間 変更が生じる場合は、この限りではありません。
(3)レンタル自転車の乗り捨てはできないものとします。
(4)貸渡は利用希望者1名につき1台とします。
(5)自転車の利用については、道路交通法等関連法令を遵守することはもちろん、交通マ ナーに十分留意するものとします。
(6)利用者からの連絡がないまま返却時間を超過する場合等、事業者が悪質と判断した場合は、管轄警察署に被害届を提出するなどの措置をとる場合があります。
(7)次の気象状況は貸渡が出来ない場合があります。
ア 気象に関して大雨、洪水、大雪、雷等の注意報、警報又は特別警報のいずれかのうちの1つが発令された場合
イ その他、異常気象等を含め、自転車の貸渡が適当でないと判断された場合
(禁止行為)
第8条 利用者は本規約、第3条5号7項に定めるもののほか、次の行為をしてはならないものとします。
(1)レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用をさせること
(2)二人乗り、飲酒、無謀運転などの危険な行為
(3)道路交通法等関連法令を無視したレンタル自転車の利用
(4)乗入が禁止されている場所や危険箇所、不適当な場所での利用
(5)歩行者などの通行障害となるような行為
(6)自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更
(7)条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪
(8)運転中にレンタル自転車の異常(パンク等)を認めた場合、無理に運転を継続する行為
(9)レンタル自転車を各種テスト又は競技、牽引もしくは後押しに利用すること
(10)その他、法令又は公序良俗に違反する行為
(本事業の実施期間)
第9条 事業者は当事業の実施期間を事業者所定のWebサイト等において公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する 場合があります。
(一時休止)
第10条 事業者は、メンテナンス等安全点検及び自然現象並びにその他事由により、本事業の安全なサービス提供が難しいと判断した場合は、サービスの一部又は全てを休止することができるものとします。
(貸与物品について)
第11条 利用者は、貸与物品について善良な注意をもって、使用保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
2事業者は、貸与物品の使用は、全て当該利用者によって使用されたものとみなすものとします。
3利用者は、貸与物品の紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という。)の場合、 速やかにその旨を案内所へ届け出るものとします。
(レンタル自転車の返却手続きなど)
第12条 レンタル自転車の返却手続きは、貸渡手続きを行った案内所において、貸与物品を返却することにより完了するものとします。なお、これによってレンタル契約は終了するものとします。
2利用者は、レンタル自転車の返却に当たって、当該レンタル自転車に自らの遺留品がないことを確認して返却するものとし、事業者は遺留品の紛失等について何ら責任を負わないものとします。
(返却請求)
第13条 利用者は、レンタル自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、事業者が貸渡した状態で返却するものとし、貸与物品を含むレンタル自転車の全部又は一部の紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、当該レンタル自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
(レンタル自転車が返却されない場合の処置)
第14条 事業者は、定められた利用可能時間を超過しても利用者がレンタル自転車を返却せず、かつ事業者の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、 レンタル自転車が乗り逃げされたものと判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの利用料金、レンタル自転車の回収及び探索に要した費用などの他、事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
3事業者は、天災その他の不可抗力の事由により、当事業の運営時間を経過しても利用者からレンタル自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに案内所に連絡し、その指示に従うものとします。
(事故処理)
第15条レンタル自転車の貸渡時間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を所管の警察及び案内所に連絡すること
(2)当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるもの
を遅滞なく提出すること、当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらか
じめ事業者の承諾を受けること。
2 利用者は、前項によるほか、自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

(故障・盗難などの処置など)
第16条 利用者は、貸渡時間中にレンタル自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、案内所に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2 利用者は、貸渡時間中にレンタル自転車の盗難等が発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び案内所に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
(道路交通法等の違反の場合の処置)
第17条 利用者がレンタル自転車の貸渡時間中に、道路交通法等関連法令に定める違反をしたときは、利用者の責任とし、事業者は一切の責任を負わないものとします。
2利用者が、第8条第7号で禁止する場所にレンタル自転車を駐輪(以下「放置」という。) したとき、利用者は放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
3前項の場合において、自治体及び警察等から事業者に対して自転車の放置について連絡があった場合、事業者は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を事業者所定の場所 に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者はこれに従うものとします。なお、事業者が必要と認めた場合は、自治体及び警察等に対して、利用者情報及び利用者にレンタル自転車を貸渡した情報が記載された資料を提出することができるものとします。
4利用者が定められた期間内に、違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、事業者が当該諸費用等の一部又は全部を負担したとき、当該利用者が事業者に対して、負担したー切の費用を賠償するものとします。
(レンタル契約の解除等)
第18条 事業者は、利用者が次の各号の一つでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなくレンタル契約を解除することができるものとします。
(1)本規約その他法令又は公序良俗に違反したとき
(2)レンタル自転車の利用において、交通事故を起こしたとき
(3)利用者が本規約に定める金銭の支払いを遅滞したとき
(4)事業者が不適当であると判断したとき
2 前項各号によりレンタル契約が終了した場合でも、利用者は利用料金等の支払義務を 免れないことを異議なく承諾するものとします。また、損害が発生した場合、利用者は事業者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
(補償)
第19条 事業者は、個別のレンタル契約に基づいて、利用者にレンタル自転車を貸渡している間については、別記の条件のとおり保険を付保するものとし、利用者が負担した第23条の損害賠償責任の限度内で補償するものとします。

2前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者が負担するものとします。
3警察及び貸渡手続きを行った案内所に届出のない事故、又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び事業者の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾するものとします。
4第3項のほか、保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等、保険約款により別記に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、利用者がすべて負担するものとします。
5本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、 契約手続き、保険金請求手続き等の詳細については、別記記載の取扱代理店までお問い合わせするものとします。
(利用料金)
第20条 事業者は、利用料金について事業者所定のWebサイト等において公表するもの とします。なお、運営上の理由により予告なく変更する場合があります。
2利用者は、レンタル自転車の貸渡手続きにおいて、基本料金を前払いで支払うものとします。
3利用者は、事業者に対して貸渡手続きの際にあらかじめ申告した利用時間を超えて返却手続きを行った場合、事業者所定のWebサイト等において公表する延長料金を返却手続きにおいて支払うものとします。

(定期点検整備)
第21条 事業者は、レンタル自転車に対して、事業者の定める基準により定期点検整備を実施するものとします。
(利用前点検)
第22条 利用者は、貸渡されたレンタル自転車のブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量等について安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
2利用者は、レンタル自転車及び貸与物品の紛失等及び整備不良を発見したときは、直ちに案内所に連絡し、利用を中止するものとします。
3 前項の連絡がないままレンタル自転車を利用した場合、事業者は貸渡時において、レンタル自転車及び貸与物品の紛失等及び整備不良はなかったものとみなすものとします。
(管理責任)
第23条 利用者は、善良な注意をもってレンタル自転車を利用・保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタル契約に基づく貸渡手続きが完了したときより始まり、当該レンタル自転車の返却手続きを完了したときに終了するものとします。
(賠償責任)
第24条 利用者は、本規約の各条項に定めるほか、利用者がレンタル自転車を利用して第三者又は事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。 ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。
(免責)
第25条 利用者は、理由の如何に関わらず、レンタル自転車を利用したこと又はレンタル自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、事業者に故意又は 重過失がある場合を除き、事業者がレンタル自転車の利用の対価として当該利用者より 受領した金額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
(お客様情報の利用)
第26条 事業者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守するとともに、事業者が別途定める「プライバシーポリシー」及び本規約に従い、利用者の個人情報を取り扱うものとします。
2第18条に定める補償を実施するため、事業者が契約する保険会社に取得した個人情報を提供する場合があります。
3 事業者は、裁判所o検察庁・警察・弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から法令等に従って開示を求められた場合、又はその他法令に定める正当な理由がある場合、取得した個人情報を第三者に提供する場合があります。
(規約の変更)
第27条 本規約及び利用料金等改訂する場合は、利用者への事前の通知無く行うことがで きるものとします。
(遅延損害金)
第28条 利用者は、本規約又はレンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、事業者に対し年率14. 6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
(合意管轄)
第29条 本規約又は個別のレンタル契約に関して紛争が生じた場合、那覇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第30条 本規約の内容に疑義が生じた場合、又は本規約に記載していない事項が生じた際は、事業者及び利用者は誠意を持って協議し、解決に努めるものとします。
以上
この規約は、2023年7月1日から施行します。




附  則   
別記(OMBレンタサイクル利用規約第18条関係)自転車損害賠償保険
契約者     田中 一守 (TEL 0980-43-6939)
被保険者    OMBレンタルサイクル契約締結の利用者
代理店     一般社団法人自転車安全対策協議会 (TEL 06-6356-7788)
引受保険会社  損害保険ジャパン株式会社(事故サポートセンター:TEL 0120-727-110)

主な補償内容(対人・対物賠償責任保険金)
 利用者が貸渡運転中の1事故(対人の場合は1名1事故あたり) 補償額 1億円
  1回の事故について対人の身体障害・対物の財物損壊それぞれの損害額を合算して1億円程度
以上